こんにちは。管理人の来栖あさひです。
今回の記事は『特定受給資格者として認められる為にやってきたことと経緯』としてお話していきます。
そもそも特定受給資格者って何? という人は別の記事で特定受給資格者について説明していますので、そちらもあわせて読んでみてくださいね。
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特定受給資格者と認められるまでの経緯
私はタクシー運転士の仕事をしていたのですが、新型コロナウイルスの影響で一時は悲惨な状態でした。
色々と考えた結果、退職しようということに決めたわけです。
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しかし、退職するにしても、失業保険を使っても3ヶ月間の給付制限があるので、生活していけなくなってしまいます。
そんなときに、同僚からこんな話を聞きました。
「前の会社を辞めたとき、残業時間が長いという理由で会社都合退職にできました」
この話を聞いたとき、同時に再就職手当のことも聞けたので、退職した後の不安感が格段に軽減されました。
失業保険自体を使ったことがなかったのもあって、知識不足でしたね。意外と皆さんも知っている制度だったんでしょうか?(><)
さて、そんな話を聞けたので、さっそく具体的にどういう要件に当てはまれば特定受給資格者になれるかについて調べました。
そこで私が目をつけたのが、3ヶ月連続で45時間、1ヶ月で100時間、もしくは2〜6ヶ月平均で80時間の時間外労働という要件でした。
私のいた会社は出来高制で、基本的には個人の裁量で仕事ができましたので、この労働時間の要件は簡単にクリアできると考えました。
新型コロナウイルスの影響によって売上が格段に落ち、維持はできなくても、少しでも長時間働くことで給料を確保するというのは至極当然の流れだったはずです。
私も過去6ヶ月の間全ての月で時間外労働が少なくても50時間を超えていましたから、狙うならここしかない、と思いました。
ただ、事前に何度もハローワークに足を運んで手に入れた情報として、あくまでも時間外労働を命じられていたというスタンスで、自ら進んでした時間外労働(裁量労働制での時間外労働)は含まれないと思われるとのことでした。
ですので、これについては申請時に余計なことを言わず、ただ残業が100時間を超えてしまい、キツくて…と申告するのがベターだと判断し、先日申請してきたわけですね。
特定受給資格者として退職する準備
前述の通り、私は退職するにあたってすでに特定受給資格者と認められる条件は揃えていましたから、特別何かするということもありませんでした。
もちろん、日々自ら時間外労働を強いるのはキツかったですが、特定受給資格者になって給付制限なしで失業保険をもらう為です。
また、特定受給資格者になれれば給付日数も格段に増えるので、これにも期待していました。
ちなみに私の場合、年齢が30~35歳未満で雇用保険の掛年数が10~20年未満でしたので、一般の受給資格者の場合は120日、特定受給資格者と認められれば210日が所定給付日数となります。
もちろん1日あたりの支給額は変わりません。
ハローワークの相談員の人も「ええっ、1ヶ月100時間の時間外労働ですか!」と驚いていましたが、100時間は多いにしても、タクシー運転士であれば恒常的に50時間程度の時間外労働をしているのではないでしょうか。
皆さんも退職の際には特定受給資格者の要件を調べて、損をしないよう退職できると良いですね。
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おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は私の実体験を書いてきました。
失業保険の申請をして終わりではなく、転職先が見つかるまでが勝負です。
気を抜かずに再就職活動を頑張っていきますので、応援よろしくお願いします!
(最終更新日:2020.08.13)
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